企業年金がない場合でも、個人型確定拠出年金を使うことで自分自身で年金の3階部分を作ることができます。個人型は加入は任意、掛け金も自由に決めることができますので、状況に応じて利用することができます。
企業年金がない場合でも、個人型確定拠出年金を使うことで自分自身で年金の3階部分を作ることができます。個人型は加入は任意、掛け金も自由に決めることができますので、状況に応じて利用することができます。
自営業者を対象にした、個人型確定拠出年金は掛け金の限度額が68,000円(月額)と大きいのが特徴です。掛け金は非課税ですので、自営業の方にとっては大きな節税対策になります。注意点としては限度額は確定拠出年金での掛け金と国民年金基金との合算になることです。掛け金は変更は毎年行なうことができますので、状況に応じた対応が可能です。
個人型に加入するには、自営業の方の場合でもサラリーマンの方の場合でも、ご本人が国民年金基金連合会に申込みが必要です。しかし、直接、国民年金基金連合会と直接ではなく、連合会から委託されている銀行、郵便局を通じて行います。
サラリーマンの方が個人型に加入する場合には様々な証明書、申請書が必要になります。
運用商品は運営管理機関ごとに異なっています。受付金融機関が運営管理機関をかねていることがほとんどです。従って商品もその金融機関で取り扱っている自社商品が中心になる場合が多いです。
個人型の場合、運営管理機関の変更がいつでもできます。しかしここで注意が必要です。管理機関の変更に伴って、運用商品も変更しなければならないので、運用資産の売却・現金化と新たな運営管理機関での運用商品の購入が必要になります。
自営業の方は掛け金の限度額が月額6万8千円ですが、これは国民年金基金の掛け金との合計額になっています。ちなみに国民年金基金の限度額は月額6万8千円です。
個人型の場合、掛け金額の変更は年一回変更することが可能です。変更の単位は年度毎になっています。また掛け金の払い込みを停止して、運用のみ行なうことも可能です。