例外的な受け取りについて
確定拠出年金は老齢給付以外には次のような場合に受け取りが可能です。
- ・障害給付金(障害を負った場合):
- 政令で定める程度の障害の状態になったときに受け取りを請求することができます。
- ・死亡一時金(死亡した場合):
- 死亡一時金は、加入者が死亡したときに、その遺族に至急されます。
- ・脱退一時金(資産が小額な場合など):
- 離職、転職後に専業主婦になるなどの場合には、掛け金の拠出期間が3年以下または資産が50万円以下であれば、離職、転職時に、一時金としての受け取りを請求することができます。また、資産が1.5万円以下の場合も受けとりを請求できます。
※これらの内容は今後変更される可能性もありますのでご注意ください。