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最新記事【2006年02月03日】

 個人型に加入するには、自営業の方の場合でもサラリーマンの方の場合でも、ご本人が国民年金基金連合会に申込みが必要です。しかし、直接、国民年金基金連合会と直接ではなく、連合会から委託されている銀行、郵便局を通じて行います。

手順としては運営管理機関を指定し、拠出額、運用商品決め、必要書類を提出します。連合会では加入資格の審査を行い、問題が無ければ登録が行なわれ、掛け金の払い込みが開始、運用も開始になります。

必要な書類は、運営管理機関によって若干異なる場合がありますが以下のようなものです

  • ・個人型年金加入申込み書
  • ・配分指定申込み書
  • ・個人情報提供に関する同意書
  • ・預金口座振替依頼書
  • ・自動払込利用申込み書
  • ・コールセンター利用申込み書
  • サラリーマンの方で、お勤めの企業を通じて給与天引きで掛け金を払い込む場合には、以下のものが必要になります。

  • 事業所登録申請書
  • 第二号加入者に係る事業主の証明書
  • なお、給与天引きにせず、本人が直接払い込む場合は

  • 個人型年金において個人払込を行なう理由書
  • も提出する必要があります。

    以上、必要な書類を提出すると、国民年金基金連合会で加入資格を審査し、問題が無ければ登録されます。登録が完了すると、連合会から加入者には

  • 個人型年金加入確認通知書
  • 個人型年金規約
  • 加入者の手引き
  • が送付され、事業者には

  • 事業所登録通知書
  • 事業主の手引き
  • が送付されます。

     運用商品は運営管理機関ごとに異なっています。受付金融機関が運営管理機関をかねていることがほとんどです。従って商品もその金融機関で取り扱っている自社商品が中心になる場合が多いです。
    自社商品販売目的で運用メニューに入れることは禁止されており、問題ない商品が選ばれていますが、加入者に都合が良い商品とは限りません。あらかじめ各運用管理機関の商品メニューを比較した上で、ご自身にあった商品がある、運営管理機関を選ぶのが良いでしょう。
    また、運営管理機関は複数を同時に利用することはできません。変更は後からでも可能です。運用商品と共に情報提供や投資に関するセミナーなどサービス体制もチェックしておきたいポイントです。

     個人型の場合、運営管理機関の変更がいつでもできます。しかしここで注意が必要です。管理機関の変更に伴って、運用商品も変更しなければならないので、運用資産の売却・現金化と新たな運営管理機関での運用商品の購入が必要になります。状況によっては運用の効率が悪化する場合があります。よく検討してから行なうことが必要です。

     自営業の方は掛け金の限度額が月額6万8千円ですが、これは国民年金基金の掛け金との合計額になっています。ちなみに国民年金基金の限度額は月額6万8千円です。
    従って、国民年金基金に月額2万円払っている場合、確定拠出年金には差額である4万8千円になります。国民年金基金に限度額である6万8千円を払っている場合、確定拠出年金には掛け金をだすことはできません。

     個人型の場合、掛け金額の変更は年一回変更することが可能です。変更の単位は年度毎になっています。また掛け金の払い込みを停止して、運用のみ行なうことも可能です。この場合、個人型の加入資格が失わない限り、いつでも掛け金を設定して、払い込みを再開することが可能です。 サラリーマンの方が自営になられた場合、限度額も6万8千円になりますので、増額が可能です。逆に自営の方がサラリーマンになった場合、限度額が2万3千円に減額しますので、掛け金も減額する必要があります。

     個人型で払い込んだ掛け金は、サラリーマンの方も自営業者の方も小規模企業共済等掛金控除として全額を所得控除することができ、非課税扱いになります。
    自営の方など、本人の口座から払い込みを行なっている場合、毎年11月に国民年金基金連合会から掛金の控除証明書が送られてきますので、確定申告の申告書に必要事項を記載し添付します。
    サラリーマンの方で給与天引きされている方は源泉徴収され、所得控除が行なわれていますので、年末調整時に添付の必要はありません。
    サラリーマンの方で掛金を直接払い込んでいる場合、年末調整時に会社に提出するか、確定申告を行なう必要があります。

    考えよう確定拠出年金について

    確定拠出年金制度は今までの確定給付型と異なり、自己責任で運用し、老後の年金を形成していくものです。運用商品には預金、保険、投資信託があり、また税制優遇や離職転職時の扱いなども独特です。当サイトでは確定拠出年金の基礎知識を掲載しています。