個人型の場合の注意すべきこと
個人型で払い込んだ掛け金は、サラリーマンの方も自営業者の方も小規模企業共済等掛金控除として全額を所得控除することができ、非課税扱いになります。
自営の方など、本人の口座から払い込みを行なっている場合、毎年11月に国民年金基金連合会から掛金の控除証明書が送られてきますので、確定申告の申告書に必要事項を記載し添付します。
サラリーマンの方で給与天引きされている方は源泉徴収され、所得控除が行なわれていますので、年末調整時に添付の必要はありません。
サラリーマンの方で掛金を直接払い込んでいる場合、年末調整時に会社に提出するか、確定申告を行なう必要があります。