特定口座の開設 源泉徴収 確定申告など
特定口座制度は株式等の譲渡益課税が申告分離課税に一本化された際に納税手続き等の負担軽減を目的として、証券会社などが株式等の譲渡損益の計算や納税事務を代行する手段として特定口座制度が導入されました。
特定口座には、特定口座を開設した証券会社などが源泉徴収まで行う源泉徴収ありの特定口座と源泉徴収を行わない源泉徴収なしの特定口座の2種類があります。それぞれ源泉徴収特定口座、簡易申告特定口座を呼ばれています。特定口座を開設したお客様はこのどちらかの特定口座を選択する必要があります。
特定口座の開設は証券会社など1社につき1つの特定口座を開設することが出来ます。特定口座の開設に必要な書類などは以下のものです。
特定口座は証券取引を行う証券会社などに設置が義務付けられたものではありません。特定口座を開設する時には、取引先の証券会社などが特定口座のサービスを提供しているかを確認する必要があります。また特定口座開設の手続きを行う場合、事前に必要書類の確認を取引先証券会社などに確認しておくのが良いでしょう。
特定口座に上場株式等を入れるには、取得後すぐに特定口座に預け入れるか、以下の方法で取得した上場株式等でなければ特定口座に入れることはできません。なお特定口座への預入に関しての詳細は特定口座開設証券会社などにご確認ください。
特定口座へのタンス株の入庫は平成17年度税制改正に伴い、平成17年4月から再開されました。特定口座への入庫の期限は平成21年5月末までとなっています。平成16年末までの制度との大きな違いは特定口座への預入にみなし取得価格(平成13年10月1日の終値の80%)が使えなくなったことです。特定口座への預入は、実際の取得価格(取得価額)あるいは名義書換日の終値(但し、平成17年3月31日までに名義書換えされたものに限ります)に基づいた価格(価額)になります。
特定口座からの出庫に関しては、やむを得ない事情がある場合とされています。
特定口座に既にみなし取得価額で預け入れている場合、簡易な出入庫処理によって確認書類に記載されている実際の取得価額などに基づく価額で再入庫が可能です。
タンス株を特定口座に入れるには、原則として取得に要した金額と取得の日が確認できる書類が必要になります。ただし取得の日(名義書き換え日)のみ確認できる書類でも、特定口座に入れることが可能な場合があります。取得日(名義書き換え日)のみ確認できる書類の場合、書換日の終値を取得金額とすることになります。従って実際の取得金額と名義書き換え日の終値の間で差がある場合、有利な方を選択することが可能です。株式の売買の差益にかかる税金を考慮すると高い値段で取得したことに出来る方を選択すべきです。
また平成16年末までは、みなし取得価格(みなし価額:平成13年10月1日の終値の80%)で特定口座への入庫が可能でしたので、書類が完備していれば上の2種類に加え、みなし取得価額を含めた3種類の中から選択が可能でしたが、現在ではみなし価額での入庫は出来ません。
取得に要した金額及び取得日が確認できる書類としては以下のものがあります。
ポイントは取得に要した金額(払込金額など)の記載、取得年月日(払込年月日)の記載、取得者氏名の記載、銘柄の記載、株数の記載が必要になる。
実際にタンス株を特定口座に入れようと思うと、細かな不明点に悩むことがあります。そのような場合、勝手な解釈をせずに、特定口座取り扱い会社に確認することが重要です。
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